退職後にハローワークで申請できる給付金。精神疾患がある方向けの
「就職困難者認定」で最大360日の給付が受けられます。
失業保険(正式名称:雇用保険の基本手当)は、退職後に就職活動をしている方をサポートするための給付金です。 受給には「就労の意思と能力がある」ことが条件となります。
退職後10〜14日で離職票が届きます。住所地のハローワークで求職申し込みを行います。
窓口で退職理由や状況を確認されます。病気退職の場合は「特定理由離職者・就職困難者に該当するか確認したい」と伝えましょう。
ハローワークが指定した日時に参加します。失業保険の制度説明・今後の手続きの案内があります。
ハローワーク指定の「認定日」(28日ごと)に来所し、失業認定を受けます。求職活動実績が必要です。
| 区分 | 給付日数 | 給付制限 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 一般受給者(自己都合) | 90〜150日 | 1ヶ月 | 勤続年数で変動 |
| 特定受給資格者(会社都合) | 90〜330日 | なし | 解雇・倒産など |
| 特定理由離職者(病気退職等) | 90〜240日 | なし | 病気・ケガによる退職 |
| 就職困難者(精神疾患等) | 150〜360日 最長 | なし | 精神疾患・障害のある方 |
精神疾患・身体障害などがある方が「就職困難者」として認定されると、給付日数が最大360日に延長されます。うつ病に限らず、適応障害なども対象です。
ハローワークから「就労可否証明書」の書式を受け取ります。
かかりつけ医に証明書を書いてもらいます。
傷病手当金を受給中で就職活動できない状態のとき、失業保険の受給期間を延長できる制度です。 延長しないまま放置すると、受給期間(原則1年)が過ぎてから回復しても失業保険を受け取れなくなります。