病気・ケガで仕事を休んだ会社員が受け取れる給付金。
申請ステップ・支給額の計算・具体例をわかりやすく解説します。
傷病手当金とは、健康保険に加入している会社員が病気やケガで仕事を休んだときに受け取れる給付金です。 療養中の生活費を補填するために設けられた制度で、在職中だけでなく退職後も条件を満たせば受給できます。
会社員・公務員が対象。国民健康保険(自営業・フリーランス)には傷病手当金制度はありません。
病名は問いません。医師が「就労不能」と診断・証明できれば申請可能です。
公休・有給休暇を含む連続3日間の休みが必要。4日目以降の休業から支給対象になります。
給与が全額支払われている期間は傷病手当金は受け取れません。有給消化中は給与が出るため対象外になります。
できるだけ早く病院へ。「傷病手当金の申請を考えている」と医師に伝え、就労不能の診断をもらいましょう。
公休・有給でも可能。3日間の待期期間の後、4日目以降の給与が支払われない日が支給対象になります。
前月分をまとめて毎月申請します。申請書には病院と会社の証明欄があるため、それぞれに記入してもらい、協会けんぽへ提出します。
| 月収(目安) | 標準報酬月額 | 1日あたりの支給額 | 1ヶ月(30日)の支給額 |
|---|---|---|---|
| 約20万円 | 200,000円 | 約4,444円 | 約133,333円 |
| 約25万円 | 260,000円 | 約5,778円 | 約173,333円 |
| 約30万円 | 300,000円 | 約6,667円 | 約200,000円 |
| 約40万円 | 410,000円 | 約9,111円 | 約273,333円 |
※ 標準報酬月額は健康保険証や給与明細で確認できます。
退職後から新たに申請を開始することはできません。在職中から申請していた場合のみ継続できます。
前職・現職の加入期間に空白(未加入期間)がないことが条件。マイナポータルや協会けんぽで確認できます。
申請書の「会社証明欄」への記入は不要になります。病院の証明のみで申請できます。