STEP 2

💊 傷病手当金の申請方法

病気・ケガで仕事を休んだ会社員が受け取れる給付金。
申請ステップ・支給額の計算・具体例をわかりやすく解説します。

傷病手当金とは

傷病手当金とは、健康保険に加入している会社員が病気やケガで仕事を休んだときに受け取れる給付金です。 療養中の生活費を補填するために設けられた制度で、在職中だけでなく退職後も条件を満たせば受給できます。

💰
支給額
標準報酬日額
2/3
📅
受給期間
最長1年6ヶ月
📋
申請先
協会けんぽ
健康保険組合
受給できる4つの条件

健康保険(社会保険)に加入している

会社員・公務員が対象。国民健康保険(自営業・フリーランス)には傷病手当金制度はありません。

病気・ケガによる就労不能状態にある

病名は問いません。医師が「就労不能」と診断・証明できれば申請可能です。

連続して3日間の待期期間がある

公休・有給休暇を含む連続3日間の休みが必要。4日目以降の休業から支給対象になります。

給与が支払われていない(または減額されている)

給与が全額支払われている期間は傷病手当金は受け取れません。有給消化中は給与が出るため対象外になります。

申請の3ステップ
💊 傷病手当金 申請の流れ
1

受診する・医師に伝える

できるだけ早く病院へ。「傷病手当金の申請を考えている」と医師に伝え、就労不能の診断をもらいましょう。

💬 「○○日まで休む予定ですが、傷病手当金の書類を書いていただく場合はいつ通院すればよいですか?」と事前に相談しておくとスムーズです。
2

連続3日間休む(待期期間)

公休・有給でも可能。3日間の待期期間の後、4日目以降の給与が支払われない日が支給対象になります。

3

月ごとに申請書を提出する

前月分をまとめて毎月申請します。申請書には病院と会社の証明欄があるため、それぞれに記入してもらい、協会けんぽへ提出します。

✅ 退職後は会社の証明欄は不要になります。
申請例でイメージする
📌 具体例:初回受診が11月12日の場合
待期期間:11月12日(初診)〜 11月14日(3日間)
支給対象:11月15日以降(給与が出ない日)
申請タイミング:12月1日以降に、11月分をまとめて申請
12月も休み継続:1月以降に同様に申請(毎月この繰り返し)
※ 申請できるのは「すでに経過した期間」のみ。未来分の申請は不可です。
支給額の計算方法
支給額の計算式
支給日額 = 標準報酬月額 ÷ 30日 × 2/3
月収(目安) 標準報酬月額 1日あたりの支給額 1ヶ月(30日)の支給額
約20万円200,000円約4,444円約133,333円
約25万円260,000円約5,778円約173,333円
約30万円300,000円約6,667円約200,000円
約40万円410,000円約9,111円約273,333円

※ 標準報酬月額は健康保険証や給与明細で確認できます。

退職後も受給を続ける条件
社会保険(健康保険)に1年以上継続加入していた場合、退職後も傷病手当金を受け続けられます。

退職前から受給開始していること

退職後から新たに申請を開始することはできません。在職中から申請していた場合のみ継続できます。

社会保険加入期間が継続して1年以上あること

前職・現職の加入期間に空白(未加入期間)がないことが条件。マイナポータルや協会けんぽで確認できます。

退職後は会社の証明は不要

申請書の「会社証明欄」への記入は不要になります。病院の証明のみで申請できます。

よくある質問
Q
病名に制限はありますか?どんな病気でも申請できますか?
病名の制限はありません。医師が「就労不能」と診断・証明してもらえれば、精神疾患(うつ病・適応障害など)から身体疾患まで申請できます。
Q
国民健康保険でも傷病手当金はもらえますか?
原則として、国民健康保険には傷病手当金制度はありません。
ただし、退職前に協会けんぽ等に継続して1年以上加入していた場合は、退職後も継続給付を受けられます。前職からの加入期間に空白がないかを確認しましょう。
Q
有給休暇消化中は傷病手当金はもらえますか?
有給休暇消化中は給与が支払われているため、傷病手当金は受け取れません。ただし、給与の額が傷病手当金の支給額よりも少ない場合は、差額を受け取ることができます。
Q
社会保険の加入期間はどこで確認できますか?
  • マイナポータル:マイナンバーと保険・年金が連携されていればオンラインで確認可能
  • 協会けんぽへ問い合わせ:前職・現職の保険期間に途切れがないか確認
  • ハローワークへ確認:協会けんぽで分からない場合
前職の社会保険が切れた日と現職の加入日の間に空白がないかが重要です。
Q
傷病手当金と失業保険は同時に受け取れますか?
同時受給はできません。病気療養中は就労不能であるため失業保険の受給要件(就労の意思と能力がある)を満たさないからです。
ただし、失業保険の受給期間を最長4年間延長できる「受給期間延長申請」を活用すれば、療養後に失業保険を受け取ることができます。

次のステップへ

回復後は失業保険の申請に進みましょう。就職困難者認定で最大360日の給付が受けられます。

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